シーホネンス株式会社
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シーホネンスについてのよくあるお問い合せ


シーホネンスについてのよくあるお問い合せ

 当社は、医療・介護用ベッドの専門メーカーです。看護・介護が必要な方とケアワーカーにとって「安全」で「衛生」に配慮された「快適」な環境の実現に資する製品の開発・研究に努め、機能性にこだわった製品の提供を通じて、療養者の早期離床促進(回復・自立)、高齢者のADL向上(健康寿命の延伸)や介護予防を推進しております。


シーホネンスは何をしている会社ですか

質問

1. シーホネンスは何をしている会社ですか。
2. 医療・介護ベッドとはどのようなものですか。
3. 医療・介護ベッドは、どんな場合に必要ですか。
4. 介護保険の貸与給付対象となる自社製品はどのようなものですか。



質問と回答

1. シーホネンスは何をしている会社ですか。
 

 当社は医療施設向けベッド事業と高齢者施設向けベッド事業、及び在宅介護向けベッド事業を軸に事業を展開しております。

 医療施設向けおよび高齢者施設向けベッド事業は、官公立病院から地域の福祉施設まで幅広い分野で、電動ベッドをはじめとする病室備品の提案やスペースのコーディネートを軸に新たなビジョンを持つ施設空間づくりにお応えします。
 備品の選定、インテリアデザインには看護・介護現場の意見はもとより、各専門スタッフのノウハウを結集し、人間工学・心理学・生理学などさまざまな角度からのデータをプランニングに反映させています。
 個性とプライバシーを尊重した個室、くつろぎとコミュニケーションを生み出す共用空間の実現など、真のやすらぎと豊かさを感じることができる≪医療・介護文化の創造≫を目指しております。

 在宅介護向けベッド事業は、介護保険における福祉用具貸与に対応する電動ベッドを製造・販売しております。生活支援用具の使い方は、身体の状況や住環境によって一人ひとり違うはずです。ベッドの機能やサイズからオプションの選択までそれぞれのお客様の課題に対して、より具体的に、納得いくまでお客様のあらゆるニーズをトータルサポートいたします。

 お客様にお届けする医療・介護ベッドは、大阪と千葉の専用工場にて一貫生産しております。医療・介護ベッドの専用工場としては国内最大級の生産ラインであるばかりでなく、コンピュータ制御による最新鋭の設備を備えております。また、一方では医療・介護現場からの情報収集ネットワークを構築しており、「先端技術」と「現場の声」の融合がシーホネンスの「製品力の原点」と言えます。その開発技術・生産力に関しては国内はもとより海外からも高い評価を得ています。

 一昔前まで、シーホネンスと言えば「質実剛健」という言葉でよく表現されました。無骨なデザインに安全・衛生対策を詰め込み、なおかつ丈夫で壊れにくい。これは医療の現場において「壊れにくい」ことが何よりも重視されてきたためです。その壊れにくさを継承しながらも、当社は在宅介護向け生活支援ベッドなど軽量ベッドの開発に挑戦してきました。現在、そうした二面性は統合され、使い勝手と最新のデザイン性を併せ持つハイクオリティーな製品に生まれ変わりつつあります。もちろん安全品質に関するポリシーは変わりませんし、堅牢性に関してはさらに社内試験体制を充実させ、世界レベルの基準値を追求しています。その証として、生活支援ベッドとしては日本初の「TUV製品安全認証」を取得しました。

 世界から選りすぐった部材をヨーロッパや国内のサプライヤーから調達すると共に、その独創的なアイデアやクオリティチェックは、他社の追随を許しません。


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2. 医療・介護ベッドとはどのようなものですか。
 

 医療・介護ベッドは、上半身を適切な角度に起こしたり、膝関節を屈曲した状態に保持できる機能や、床高などを調節する機能をもつベッドのことを言います。操作方法は、ハンドル式で手動操作するものと、手元スイッチのボタン操作により電動で動くものがあります。現在は、手元スイッチで操作できる電動ベッドが主流になっており、医療施設や介護施設、居宅での生活支援にご利用いただいております。


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3. 医療・介護ベッドは、どんな場合に必要ですか。
 

 要介護・要支援・自立補助といった身体の状況や生活周辺環境によりベッドに必要な機能は異なりますが、ベッド上での主たる生活動作である「寝る」「寝返る」「起き上がる」「立ち上がる」「離床する」といったシチュエーションそれぞれの生活動作をサポートする場合に有効にご活用いただける商品です。
 お使いになるご本人の生活支援としてはもちろん、看護・介護される方の労力軽減にもお役立ていただけます。


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4. 介護保険の貸与給付対象となる自社製品はどのようなものですか。
 

 介護保険法(平成9年法律第123号)第7条第17項の規定に基づき、厚生労働大臣が定める福祉用具貸与に係る福祉用具の種目が定められ、平成12年4月1日から適用されています。シーホネンスの生活支援ベッドは、「特殊寝台」として以下の定めに該当するものです。
 「サイドレールが取り付けてあるもの又は取り付けることが可能なものであって、次に掲げる機能のいずれかを有するもの」

 一 背部又は脚部の傾斜角度が調整できる機能

 二 床板の高さが無段階に調整できる機能

 また、当該特殊寝台の利用効果の増進に資するものとして、特殊寝台と一体的に使用されるマットレス、サイドレール等の「特殊寝台付属品」が貸与告示第4項に掲げられています。
 同項のいう「一体的に使用されるもの」とは、特殊寝台の貸与の際に併せて貸与される付属品又は既に利用者が特殊寝台を使用している場合に貸与される付属品のことであり、例えば次に掲げるものが該当します。

(1)サイドレール
特殊寝台の側面に取り付けることにより、利用者の落下防止に資するものであるとともに、取り付けが簡易なものであって、安全の確保に配慮されたものに限る。

(2)マットレス
特殊寝台の背部又は脚部の傾斜角度の調整を妨げないよう、折れ曲がり可能な柔軟性を有するものに限る。

(3)ベッド用手すり
特殊寝台の側面に取り付けが可能なものであって、起き上がり、立ち上がり、移乗等を行うことを容易にするものに限る。

(4)テーブル
特殊寝台の上で使用することができるものであって、門型の脚を持つもの、特殊寝台の側面から差し入れることができるもの又はサイドレールに乗せて使用することができるものに限る。

(5)スライディングボード・スライディングマット
滑らせて移乗・位置交換するための補助として用いられるものであって、滑りやすい素材又は滑りやすい構造であるものに限る。



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